公開日 2024年4月1日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定され、次の要件を満たす場合は、新築後一定期間その住宅(家屋のみ)の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、新築住宅に対する減額と重ねて適用できません。
減額対象となる要件
令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
併用住宅については、居住部分が全体の2分の1以上のものに限ります。なお、共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。
減額される範囲及び期間
減額の範囲は、住宅一戸当たり120平方メートル相当分までとし、固定資産税の2分の1が減額されます。
住宅区分 | 減額期間 |
3階建以上の中高層耐火建築物 | 7年間 |
上記以外の住宅 | 5年間 |
減額を受けるための手続き
原則として、建築された年の翌年1月31日までに申請してください。(やむを得ず期間経過後に申請する場合、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。)
「認定長期優良住宅(200年住宅)建築に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知の写し」を添付し、提出してください。
ダウンロード用ファイル
認定長期優良住宅(200年住宅)建築に伴う固定資産税減額申告書
お問い合わせ
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp