認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

公開日 2026年7月24日

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定され、次の要件を満たす場合は、新築後一定期間その住宅(家屋のみ)の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、新築住宅に対する減額と重ねて適用できません。

減額対象となる要件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
  2. 居住部分の床面積
  • 令和8年4月1日以降の新築の場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 令和8年3月31日以前の新築の場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

なお、共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。

減額される範囲及び期間

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲は、住戸一戸当たり120平方メートル相当分までとし、固定資産税の2分の1が減額されます。

住宅区分 減額期間
3階建以上の中高層耐火建築物 7年間
上記以外の住宅 5年間

減額を受けるための手続き

建築された年の翌年1月31日までに申請してください。(やむを得ず期間経過後に申請する場合、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。)
「認定長期優良住宅建築に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知の写し」を添付し、提出してください。

ダウンロード用ファイル

認定長期優良住宅建築に伴う固定資産税減額申告書

 

お問い合わせ

課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243

E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp

 

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