タクシー料金助成事業

公開日 2025年3月7日

1. 一般タクシー

在宅の重度障害者(児)がタクシーを利用される場合に、タクシー乗車時にかかる初乗り運賃を助成します。

対象者

下記の1~3のすべてに該当する方

  1. 本人の前年度市民税が非課税である(18歳未満の方については被扶養義務者)
  2. 入院や福祉施設へ入所してない
  3. 下記のア~ウの障害者手帳のいずれか所持者

ア. 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級

イ. 療育手帳A

ウ. 精神障害者保健福祉手帳1級

 

 助成の内容

初乗り運賃分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付

※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付

申請手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 所得証明書※

※所得証明書が必要な方は、1月~6月の申請の場合は前々年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方、7月~12月の申請の場合は前年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方です。

2. リフト付きタクシー

車椅子を使用する重度障害者で、リフト付き福祉タクシーの運賃の一部を助成します。

対象者

※ 令和6年10月1日より対象者の要件が変更になっています。

下記の1と2の要件のどちらも該当している方

  1. 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)それぞれの障害で1・2級
  2. 常時車椅子の利用が必要な方

助成の内容

1,400円分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付

※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付

申請手続きに必要なもの

・障害者手帳

 

【申請方法】

一般タクシー、リフト付きタクシーとも『申請に必要なもの』を持参し、障害福祉課にお越しください。(代理人可)

申請書にご記入いただき、後日、決定通知とともにタクシーチケットを郵送いたします。

助成対象外の場合は、却下通知書のみの郵送となります。

また、オンライン申請もご利用いただけます。

↓↓↓

令和7年度タクシーチケットオンライン申請フォーム

 

※ただし、令和6年1月1日以降に柏原市に転入された方については、所得状況の確認ができないため

 オンライン申請はご利用いただけません。

 

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
戻る