公開日 2025年3月7日
1. 一般タクシー
在宅の重度障害者(児)がタクシーを利用される場合に、タクシー乗車時にかかる初乗り運賃を助成します。
対象者
下記の1~3のすべてに該当する方
- 本人の前年度市民税が非課税である(18歳未満の方については被扶養義務者)
- 入院や福祉施設へ入所してない
- 下記のア~ウの障害者手帳のいずれか所持者
ア. 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級
イ. 療育手帳A
ウ. 精神障害者保健福祉手帳1級
助成の内容
初乗り運賃分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付
※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付
申請手続きに必要なもの
- 障害者手帳
- 所得証明書※
※所得証明書が必要な方は、1月~6月の申請の場合は前々年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方、7月~12月の申請の場合は前年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方です。
2. リフト付きタクシー
車椅子を使用する重度障害者で、リフト付き福祉タクシーの運賃の一部を助成します。
対象者
※ 令和6年10月1日より対象者の要件が変更になっています。
下記の1と2の要件のどちらも該当している方
- 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)それぞれの障害で1・2級
- 常時車椅子の利用が必要な方
助成の内容
1,400円分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付
※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付
申請手続きに必要なもの
・障害者手帳
【申請方法】
一般タクシー、リフト付きタクシーとも『申請に必要なもの』を持参し、障害福祉課にお越しください。(代理人可)
申請書にご記入いただき、後日、決定通知とともにタクシーチケットを郵送いたします。
助成対象外の場合は、却下通知書のみの郵送となります。
また、オンライン申請もご利用いただけます。
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※ただし、令和6年1月1日以降に柏原市に転入された方については、所得状況の確認ができないため
オンライン申請はご利用いただけません。