公開日 2020年4月1日
目的
農業者年金は「農業者にもサラリーマン並みの年金を」つまり国民年金と併せて厚生年金並みになる年金としてスタートしました。そして必要な年金等の給付事業を行うことにより、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的としています。
平成14年1月1日より農業者年金は、担い手不足や高齢化など農業の状況変化に対応するため、新制度としてスタートしました。
なお、旧制度ではあらかじめ受給する年金給付額を定め、その給付にあわせて保険料を調整する方式でしたが、新制度では少子高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されないよう、あらかじめ拠出する保険料を決め、その運用実績で年金受給額を決める積立方式となっています。
加入方法
加入方法には、通常加入と政策支援加入があります。
◆通常加入
次の3つの条件を満たせば、どなたでも加入できます。
(1)年間60日以上農業に従事していること
(2)保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者であること
(3)20歳以上60歳未満であること
農業経営者の方はもとより、農地を持っていない農業者、配偶者、後継者の方などの家族農業従事者の方も加入可能です。
◆政策支援加入
長期間農業に取り組み、効率的かつ安定的な農業経営を行うなど農業の担い手として下記の要件を満たす方が加入でき、保険料の国庫補助を受けることが出来ます。
(1)申し出月から60歳に達する月までに期間が、20年以上であること。
(2)農業所得900万円以下の青色申告の認定農業者であること。
◆加入手続き
加入手続きは、JA窓口に備え付けてある用紙に、所要事項を記入してJAに提出してください。
保険料
保険料は下記のとおりで、保険料全額が社会保険料の控除対象となります。
◆通常加入
月額20,000円から67,000円まで、1,000円単位で決めることができ、いつでも変更することができます
◆政策支援加入
条件別保険料の自己負担(月額) | 35歳未満の保険料 | 35歳以上の保険料 | |||
自己負担 | 助成金額 | 自己負担 | 助成金額 | ||
1 | 認定農業者又は認定就農者で、青色申告者 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
2 | 1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
3 | 35歳未満の後継者で35歳までに1の者になることを約束した者 | 14,000円 | 6,000円 | - | - |
4 | 認定農業者か青色申告者のどちらかで、3年以内に両方満たすことを約束した者 | 14,000円 | 6,000円 | 16,000円 | 4,000円 |
保険料の国庫補助金を受ける期間の保険料は月額20,000円に固定されます。
支援期間は、35歳未満は要件を満たしているすべての期間、35歳以上は10年間が上限。通算で最大20年となります。
年金給付
給付の種類は、農業者老齢年金、特例付加年金(政策支援を受けた方)、死亡一時金の3種類です。
給付される年金は、税制上、公的年金等控除の対象となります。
◆農業者老齢年金
原則として65歳に達したときから、自分が納付した保険料とその運用収入の総額を基礎に算出した額が支給されます。
◆特例付加年金
政策支援(保険料補助)を受けた方が、次の3つの全てを満たしたとき、自己負担した保険料と国庫助成額(助成金額)及びその運用収入の総額を基礎に算出した額が支給されます。
(1)60歳までに20年以上の保険料納付済期間を有すること
(2)原則として65歳に達していること
(3)農業経営を後継者に継承すること(農業を営む者でなくなったとき)
※上記を全て満たせなかった場合は、国庫助成額(助成金額)を差し引いた自己負担分の保険料を原資とし、農業者老齢年金が支給されます。
◆死亡一時金
加入者や受給者が、80歳よりも前に死亡した場合は、80歳までに受け取る予定だった年金額(政策支援分を除く。)が死亡一時金として、遺族に支払われます。