公開日 2025年3月7日
○手続き一覧
1 指定申請(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
(1)指定申請について
訪問リハビリテーション事業・介護予防訪問リハビリテーション事業(以下「訪問リハビリテーション等」という。)を申請できるのは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に限られます。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
なお、病院又は診療所については、健康保険法の保険医療機関の指定を受けた時点で、この事業の指定を受けたものとみなされるため指定申請は不要ですが、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の人員及び設備基準等を満たす必要があります。
2 変更届(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
(1)指定内容変更の届出について
病院又は診療所については、訪問リハビリテーション等の指定があったものとみなされますが、サービス情報及び介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は柏原市への届出が必要となります。
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届が必要となる場合には、来庁して一括で届け出てください。
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参いただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(介護老人保健施設において実施する場合)(介護給付費以外)・・・届出の期限は変更日から10日以内
- 変更届提出書類一覧(保険医療機関において実施する場合)(介護給付費以外)・・・届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧・・・新たに加算を算定する場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。
※法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 別紙20 訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出
- 別紙14-2 サービス提供体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問リハビリテーション)
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
3 更新申請(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
(1)更新申請について
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。