公開日 2026年7月14日
森林関係業務
森林環境譲与税の取組み
高尾山創造の森
森林の土地の所有者届出書
森林を取得された場合は、所有者となった日から90日以内に市へ取得届を提出していただく必要があります。
令和8年8月3日(月)より、登記事項証明書の写しの添付を省略できるようになります
柏原市産業振興課では、「登記情報連携システム」の利用を開始いたします。森林の土地の所有者届出書には、森林法施行規則第7条第2項の規定により、
①当該土地の位置を示す地図
②当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
の添付が必要ですが、「登記情報連携システム」の利用開始により、令和8年8月3日(月)より森林の土地の所有者届出書に登記事項証明書の写しの添付を省略できるようになります。(これまで通り、登記事項証明書の写しを貼付することも可能です)
なお、申請書の記載内容と登記情報が異なる場合や、登記手続き中の場合などは申請を受付できない場合がございますので、申請前に必ず登記情報をご確認ください。
当該土地の位置を示す地図につきましては、引続き添付していただく必要がございます。
■ 様式等はこちらから
- 森林の土地の所有者届出書[PDF:131KB]
- 森林の土地の所有者届出書(別紙)[PDF:55.9KB](新たに取得した土地の筆数が6以上の時に使用)
- 森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例[PDF:567KB] (林野庁より)
詳しくは以下をご覧ください。
- 森林の土地の所有者届出制度について(大阪府ページへのリンク)
- 森林の土地の所有者届出制度(林野庁)
伐採及び伐採後の造林の届出書
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、森林法第10条の8第1項の規定により事前に市へ「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出していただく必要があります。
また、森林法第10条の8第2項の規定により伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を市に提出していただく必要があります。
最近の改正
・令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になりました。
柏原市森林整備計画
柏原市木材利用基本方針
柏原市は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済活性化に貢献すること等に鑑み、公共建築物等における木材の利用を促進することが明記されていることから、同法第12条第1項の規定に基づき「柏原市木材利用基本方針」を策定し公表しています。
柏原市木材利用基本方針(128KB)【令和8年3月31日改定】
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