公開日 2020年1月31日
平成27年4月30日付けで厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められたことに伴い、柏原市において、指定地域密着型通所介護事業所等において自主事業で宿泊サービスを提供する場合(以下「宿泊サービス」という。)について、国指針に基づき指針を定めました。
つきましては、宿泊サービスの提供にあたっては、本指針に基づき適正に運営くださいますようお願いいたします。
1 指針
- 柏原市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成29年4月1日一部改正)
2 宿泊サービスの届出について
宿泊サービスの開始や内容の変更、休止・廃止にあたっては、柏原市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する基準を定める条例、柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスA事業及び通所型サービスA事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱及び当該指針により指定権者に届出が必要となっています。
つきましては、宿泊サービスの開始等にあたっては、次の様式により届出を行ってください。
(1)届出書類
- 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書 / 記入例
- 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスチェックリスト
- 平面図(様式は任意。宿泊場所を明示してください。)
- 定型封筒(切手貼付)…受付印を押印した届出書の写しの交付用。写しを受け取りに来庁される場合は不要です。
(2)届出日
- 開始の場合 宿泊サービスの開始前
- 変更の場合 変更があった日から10日以内
- 休止・廃止の場合 休止・廃止する日の1月前
(3)届出方法
郵送または持参
(4)届出先
〒582-8555 柏原市安堂町1-55 柏原市健康福祉部福祉指導監査課(別館2階)