公開日 2020年6月1日
1.公的年金からの特別徴収制度の見直し
1ー1.仮特別徴収税額の算出方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成28年10月1日から下記内容が適用されます。
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」とすることとされました。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | (2月と同額) | (2月と同額) | (2月と同額) | (年税額ー仮徴収額)÷3 | ||
前年度分の本徴収額÷3 | ||||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額ー仮徴収額)÷3 |
1ー2.転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
2.府民税の均等割額の変更
2ー1.森林環境税について
大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人住民税(市・府民税)のうち、府民税均等割額に300円加算することとなりました。
均等割額 | 平成27年度 | 平成28年度から平成31年度 |
市民税 | 3,500円 | 3,500円 |
府民税 | 1,500円 | 1,800円 |
合計 | 5,000円 | 5,300円 |
森林環境税に関することについては、府民お問合せセンター「ピピっとライン」(電話番号:06-6910-8001、平日午前9時から午後6時まで)へお問い合わせをお願いいたします。
大阪府の森林環境税のホームページはこちらです。(外部リンク)
2ー2.森林環境税の延長について
令和2年度から令和5年度まで森林環境税が延長されることになりました。