公開日 2023年1月5日
1.セルフメディケーション税制とは
前年中に、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己または自己と生計を一に
する配偶者、その他の親族のために、特定一般用医薬品等を購入した場合において、前年中に購入した
合計額(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度です。
2.控除の対象となる特定一般用医薬品等の購入の期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入されたものが控除の対象になります。
(※令和5年度税制改正により、適用期間が5年延長されました。)
3.一定の取組を行う方とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている方です。
控除を申告する際は、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出または提示が必要になります(5.申告をする際の注意点を参照)。
なお、検診等にかかった費用についてはセルフメディケーション税制の対象になりません。
4.特定一般用医薬品等とは
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入
できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことです。
5.申告をする際の注意点
○セルフメディケーション税制の明細書の提出が必要となります。
○健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、又提示が必要になります。
(※令和4年度申告分から提出または提示が不要となりましたが、明細書の記入内容の確認を求められる場合がありますので、5年間ご自宅等で保管していただく必要があります。)
○通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は併用することができません。