公開日 2019年6月3日
社会福祉法人及び社会福祉施設設置者は、社会福祉法等の規定に基づき、下記「提出書類チェックリスト」に記載する書類を期限までに提出してください。
なお、現況報告書、計算書類、財務諸表等については、原則「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届け出ることになりますので、各法人におかれましては、可能な限りこのシステムを利用していただきますようお願いします。
また、このシステムにより法人が公表したとみなされる書類(現況報告書、計算書類)以外の「定款」、「報酬等の支給の基準」、「役員等名簿」については、インターネットの利用により法人自らがホームページ上で遅滞なく公表していただきますようお願いします。
- 「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成28年11月11日付け厚生労働省3局長連名発出)
- 柏原市が所管する社会福祉法人、社会福祉施設一覧(平成30年4月1日現在)
- 「財務諸表等入力シート」の入手方法
独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にログインしていただき「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ (外部サイト)
操作方法については、上記サイト内の「操作説明書(マニュアル)」を参照してください。
1)平成30年6月1日付送付文書
【柏原市が所管する社会福祉法人の場合】
社会福祉法人現況報告書並びに社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出及び公表について(依頼)【社会福祉施設のみ柏原市所管の場合】
社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について(依頼)2)様式
【社会福祉法人報告様式】
- 社会福祉法人調査票
- 情報公表チェックリスト(柏原市所管法人用)
- 社会福祉充実計画関係
本市が所管する社会福祉法人は、社会福祉充実残額算定シートにおいて残額が生じた場合、「社会福祉充実計画」を策定し、公認会計士等からの意見聴取や定時評議員会の承認を得て本市に承認申請を行う必要があります。(本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定している場合は、定時評議員会での承認前に、本市の地域協議会での意見聴取が必要です。)
なお、社会福祉充実残額算定シートでの算定の結果、残額が生じない場合は、「社会福祉充実残額算定シート」のみ提出が必要です。
様式
社会福祉充実計画関連資料 (別のページが開きます。)
【社会福祉施設報告様式】
- 施設調書( 保育所 / 地域密着型特別養護老人ホーム )
※ 昨年度の様式から変更はありません。
3)提出部数
1部(社会福祉充実計画承認申請に係る書類は2部)
4)提出方法
提出書類チェックリストに記載している提出方法により提出していただきますよう、お願いします。
なお、他の方法で提出していただいても結構ですが、提出時にその旨お伝えください。
5)提出先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課
Eメール fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
6)提出期限
平成30年6月29日(金)必着