就労継続支援A型事業において事業所の短時間利用者が一定割合以上である場合の減算について

公開日 2017年10月20日

就労継続支援A型事業において事業所の短時間利用者が一定割合以上である場合の減算について

 平成27年10月より以下の項目に該当する場合、減算することとなっております。

<事業所における雇用契約を締結している全利用者の直近3月間の利用時間の平均(1日当たり)が1時間未満の場合>所定単位数の30%を算定

<事業所における雇用契約を締結している全利用者の直近3月間の利用時間の平均(1日当たり)が1時間以上2時間未満の場合>所定単位数の40%を算定

<事業所における雇用契約を締結している全利用者の直近3月間の利用時間の平均(1日当たり)が2時間以上3時間未満の場合>所定単位数の50%を算定

<事業所における雇用契約を締結している全利用者の直近3月間の利用時間の平均(1日当たり)が3時間以上4時間未満の場合>所定単位数の75%を算定

<事業所における雇用契約を締結している全利用者の直近3月間の利用時間の平均(1日当たり)が4時間以上5時間未満の場合>所定単位数の90%を算定

 ただし、利用開始時には予見できない事由により短時間利用となった者については、短時間利用となった日から90日を限度として平均利用時間の算出から除外しても差し支えないこととする。なお、当該日を除外する場合には短時間利用となってしまった事由について柏原市に届け出ること。

 

【参考様式】就労継続支援A型事業における平均利用時間算出除外届出書

提出先  柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課

 

参考資料

(別紙1)留意事項通知(抜粋)

(別紙2)平成27年3月6日障害保健福祉関係主管課長会議資料(抜粋)

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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