公開日 2023年5月17日
業務管理体制の整備に関する届出について
平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定を受けているすべての事業所等が柏原市に所在する事業者は、柏原市へ届出をしてください。
【様式による届出】
(1) 介護保険法第115条の32第2項の規定に基づく届出
様式第1号 ※新規に業務管理体制を整備したときに提出してください。
(2) 介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく届出
様式第2号 ※届出事項に変更があったときに提出してください。
(3) 介護保険法第115条の32第4項の規定に基づく届出
様式第1号 ※区分の変更(所管庁の変更)があったときに提出してください。
【業務管理体制の整備に関する届出システムによる届出】
令和5年5月1日より、上記の(1)~(3)の届出は「業務管理体制の整備に関する届出システム」からも届出を行うことが可能になりました。
- 業務管理体制の整備に関する届出システム ログインページ→こちら
-
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(Ver1.0)
└上記の各種様式に代わって届出システムにより届出を行う際にご使用ください。
【参考】
- 業務管理体制の概要については、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
- 大阪府に届出が必要な事業所については、下記のホームページをご覧ください。
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課のホームページhttp://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html