公開日 2019年6月4日
委託費の弾力的な運営は、入所時の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない場合に限り認められることとなっています。
次の1~4に該当する場合は、年度終了後3カ月以内に下記のいずれかの報告書を提出してください。
項 目 |
経理等通 知内容等 |
弾力運用の要件 |
手続き |
様 式 |
1 委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出(人件費、修繕費、備品等購入、保育所施設・設備整備)及び当期資金収支差額の合計額が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合 |
5(2) 4関係 |
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年度終了後3ヶ月以内に報告 |
様式3号
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2 委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分相当額を限度として経理等通知別表2の経費に充当した場合 |
1(4) |
要件2 |
年度終了後3ヶ月以内に報告 |
様式4号
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3 委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分相当額を限度として経理等通知別表3及び別表4の経費に充当した場合 |
1(5) |
要件3 |
年度終了後3ヶ月以内に報告 ※土地取得を含む場合は全法人で事前協議要 |
様式4号 |
4 委託費収入のうち当該会計年度における委託費の3か月分(当該年度4月から3月までの12か月分の委託費額(改善基礎分を含み、改善要件分を除く)の1/4の額)を限度として経理等通知別表3及び別表5の経費に充当した場合 |
1(5) |
要件3 |
年度終了後3ヶ月以内に報告 ※土地取得を含む場合は全法人で事前協議要 |
様式4号 |
(1)提出書類
1 に該当する場合
2~4のいずれかに該当する場合
「資金収支分析表:エクセル形式」に当該年度の保育所の資金収支計算書の数値を入力してください。
資金収支分析表作成上の注意事項(別のページが開きます。)
(2)参考資料
経理等通知・・・
- 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日府子本第254号、雇児発0903第6号)<府子本第367号、子発0416第3号 平成30年4月16日最終改正>/一部改正通知/新旧対照表
- 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて(平成27年9月3日府子本第255号、雇児保発0903第1号)
- 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について(平成27年9月3日府子本第256号、雇児保発0903第2号)<平成29年4月6日最終改正>/一部改正通知/新旧対照表
- 新会計基準・・・社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)