公開日 2025年4月1日
「軽自動車税(種別割)」は、「軽自動車・原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車・軽二輪車・小型二輪車」(以下、「軽自動車等」という。)に対してかかる税です。
1.納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。
※4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度分の納税義務者になり軽自動車税(種別割)が課税されます。
2.車種区分・税額(年額)等
【 原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車 】
車種区分 | 税額(年額) | 標識の色 |
・原動機付自転車 (総排気量:50cc以下 または 定格出力:0.6kw以下) (総排気量:125cc以下 かつ 最高出力:4.0kw以下) |
2,000円 | 白色 |
・特定小型原動機付自転車 (定格出力:0.6kw以下・最高速度:時速20km/h以下・長さ:1.9m以下・ 幅:0.6m以下) |
2,000円 | 白色 |
・原動機付自転車 (総排気量:51cc~90cc以下 または 定格出力:0.6kw超~0.8kw以下) |
2,000円 | 薄黄色 |
・原動機付自転車 (総排気量:91cc~125cc以下 または 定格出力:0.8kw超~1.0kw以下) |
2,400円 | 薄桃色 |
・ミニカー (総排気量:20cc~50cc以下 または 定格出力0.25kw超~0.6kw以下) (三輪以上のもので、車室を有し、輪距が50cmを超えるもの。) ※三輪の原動機付自転車の場合、車室の側面が構造上開放されている ものは、ミニカーに該当します。 |
3,700円 |
薄青色 |
・小型特殊自動車(農耕作業用トラクタ等) (最高速度:時速35km/h未満) |
2,400円 | 薄緑色 |
・小型特殊自動車(その他・フォークリフト等) (最高速度:時速15km/h以下) |
5,900円 | 薄緑色 |
※上記車種については、柏原市役所で登録・廃車等の手続きができます。
【 軽二輪車・小型二輪車・二輪の被けん引車 】
車種区分 | 税額(年額) | 標識の色 |
・軽二輪車(二輪の軽自動車) (総排気量:126cc~250cc以下) |
3,600円 |
白色 |
・小型二輪車(二輪の小型自動車) (総排気量:251cc以上) |
6,000円 |
白色+緑枠線 |
・二輪の被けん引車(ボートトレーラー・フルトレーラー) |
3,600円 | 白色 |
※上記車種については、柏原市役所では登録・廃車等の手続きはできません。
「大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所」(TEL:050-5540-2060)にて手続きをしてください。
【 軽自動車(旧税率・新税率・重課税率) 】
車種区分 | 税額(年額) | |||||
旧税率 | 新税率 | 重課税率 | ||||
・軽自動車 |
・四輪 (総排気量:660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
・三輪 (総排気量:660cc以下) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※上記車種については、柏原市役所では登録・廃車等の手続きはできません。
「軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所」(TEL:050-3816-1842)にて手続きをしてください。
※「旧税率」:平成27年3月31日以前に最初の新規登録済みの車両に適用されます。
※「新税率」:平成27年4月1日以降に最初の新規登録をされる車両に適用されます。
※「重課税率」:平成28年度課税分から、最初の新規登録から13年を超える車両に適用されます。(「旧税率」が適用されている車両についても、最初の新規登録から13年を超えた車両は「重課税率」が適用されます。)ただし、「電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車」は「重課税率」の対象外です。
※最初の新規登録については、「自動車検査証」の「初度検査年月」欄に記載されています。
【 軽自動車(グリーン化特例〔軽課〕)】
車種区分 |
グリーン化特例(軽課) |
|||||
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 | ||||
税額(年額) | ||||||
・軽自動車 |
・四輪 (総排気量:660cc以下) |
乗用 | 自家用 |
2,700円 |
― |
― |
営業用 |
1,800円 | 3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 |
― |
― | ||
営業用 |
1,000円 | ― | ― | |||
・三輪 (総排気量:660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 | 3,000円 |
『 グリーン化特例(軽課)について 』
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規登録をされた軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
『 グリーン化特例(軽課)対象車 』
「 75%軽減 」
・電気自動車
・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減 または 平成30年排出ガス規制適合)
「 50%軽減 」
・ガソリン車(四輪 乗用営業用・三輪)
(令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準90%達成)
・ハイブリッド車(四輪 乗用営業用・三輪)
(令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準90%達成)
「 25%軽減 」 ※令和7年度 軽自動車税(種別割)まで適用。
・ガソリン車(四輪 乗用営業用・三輪)
(令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準70%達成)
・ハイブリッド車(四輪 乗用営業用・三輪)
(令和2年度燃費基準達成 かつ 令和12年度燃費基準70%達成)
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減
達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
(★★★★)に限る。
3.申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車や譲渡をした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
【 原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車 】
車種区分 | 申告場所 | 申告事由 | 申告に必要なもの | |||
・原動機付自転車 ・特定小型原動機付自転車 ・ミニカー ・小型特殊自動車 |
課税課 |
登録 (購入の場合) |
・本人確認書類 ・販売証明書 または 廃車証明書 |
|||
登録 (名義変更・転入の場合) |
・本人確認書類 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート |
|||||
登録 (廃車済の場合) |
・本人確認書類 ・廃車証明書 |
|||||
廃車 (売却・名義変更・転出 の場合) |
・本人確認書類 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート |
|||||
廃車 (盗難等の場合) |
・本人確認書類 ・申立書 ・警察署発行の受理番号 |
※登録の際の「本人確認書類」は、「柏原市市税条例第92条第1項」の規定により、住所の記載のあるものをお持ちください。
※同居の親族以外の方が申請に来られる場合は、委任状が必要です。
※「標識交付証明書・廃車証明書」等は市町村によって名称が異なる場合があります。
※「標識交付証明書」等の再発行には、「手数料(1通300円)」・「本人確認書類」をお持ちください。なお、郵送での再発行も可能です。
※郵送の場合の必要書類:「再交付申請書」・「返信用封筒」・「郵便局の定額小為替(1通につき300円分)」・「本人確認書類の写し(免許証・マイナンバーカード・保険証等)」
【 軽自動車・軽二輪車・小型二輪車・二輪の被けん引車 】
車種 | 申告場所 | 連絡先・ホームページ |
・軽自動車 |
「軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所」 |
050-3816-1842 |
・軽二輪車 ・小型二輪車 ・二輪の被けん引車 |
「大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所」 |
050-5540-2060 |
・「自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)」の申請等は市民課になります。詳しくはこちらまで。
4.環境性能割について
令和元年10月1日から、自動車取得税(府税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は大阪府が賦課徴収を行います。
車種区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
・電気自動車 ・プラグインハイブリッド車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | |
・ガソリン車 ・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準75%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |
・上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
※ガソリン車・ハイブリッド車については、「平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成車」に限ります。
※上記税率については、令和7年度軽自動車税(環境性能割)まで適用。
5.納税
市役所から送付された納税通知書により、「5月末日」までに納付してください。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
6.軽自動車税(種別割)の減免について
※軽自動車税(種別割)の減免については、こちらをご覧ください。