公開日 2020年5月18日
特定の要件を満たす方の、「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」にかかる利用者負担分について、「高額障害福祉サービス費」を給付します。
対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定をうけていたこと。
- 本人及び配偶者が、本人が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障害福祉サービス相当の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 ※ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まない)の、平成30年4月1日以降の利用者負担額(※ただし、高額介護サービス費の対象となる場合は、高額介護サービス費支給後の利用者負担額)
申請について
障害福祉課に、以下の書類を添えて申請してください。(申請には印鑑が必要です。)
- 申請書
- 本人確認書類
- 介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
- 本人名義の預金通帳の写し
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代理受領の委任状
年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に(新)高額サービス費としてお支払いした金額を調整(障害福祉課が介護保険担当課より代理受領)するために必要な書類です。
※お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。