公開日 2022年1月4日
1.住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方も対象となりました。
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または、費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和3年9月30日までに、分譲住宅は令和3年11月30日までに契約する必要があります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品が見直しされ、セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されました。
3.退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の計算方法が変わります。
◎改正前
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除したあとの金額の2分の1の額が課税の対象となります。
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2(1,000円未満端数切捨て)
◎改正後
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除したあとの金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象となります。300万円以下の部分は改正前と同じです。
1.退職手当等の金額 - 退職所得控除額 > 300万円の場合
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) - 1,500,000円(1,000円未満端数切捨て)
2.退職手当等の金額 - 退職所得控除額 ≦ 300万円の場合
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2(1,000円未満端数切捨て)