公開日 2022年3月17日
身体的拘束等の適正化を図るための措置の強化について
平成30年度介護報酬改定後、居住系サービス及び施設系サービスについて、身体拘束等の適正化が強化されております。身体拘束の有無に関わらず、対象サービス※の全事業所において、次の取組が必要となりますので、十分御留意ください。
※対象サービス(柏原市所管で指定分のみ掲載)
(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
身体拘束等の適正化のために実施が必要な取り組み
(1) 緊急やむを得ない場合※に、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録してください。また、その記録は5年間保存してください。 |
※厚生労働省が作成している「身体拘束ゼロへの手引き」においては、「緊急やむを得ない場合」とは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施される場合とされています。
- 切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または進退が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
(2)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会※を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底してください。 |
※関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること可能です。(地域密着型サービスの運営推進会議など。)
(3) 身体的拘束等の適正化のための指針※を整備してください。 |
※指針には少なくとも次の7項目を盛り込んでください。
- 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
- 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
- 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
- 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
- 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
- 入所者・入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
(4) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的(年2回以上及び新規採用時)に実施してください。 |
※対象ではないサービスにおいても、上記の(1)に示す内容は行ってください。
身体拘束廃止未実施減算
上記(1)~(4)に示す内容のいずれか1つでも行っていない場合、対象サービスにおいては、入居者・入所者全員について所定単位数から「1日あたり10パーセント」減算されます。減算適用期間は、入居者・入所者全員に対して、事実が生じた月(減算となる事実が判明した月)の翌月から改善が認められた月まで(ただし、最低3月は減算)となります。
減算となる場合の手続き
- 減算となる事実の発生
- その事実に対する改善計画及び減算を開始する届を市へ提出※
- 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市へ報告
- 改善が認められた場合、減算を取り下げる届を提出※
※各サービスのぺージの変更届の項目より「介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧」を確認し、必要書類を提出してください。