公開日 2025年4月25日
令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンションの家屋に係る固定資産税が1/3減額されます。
1 対象となるマンション
次のいずれかのマンション
・管理計画認定マンション
・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
<管理計画認定マンション>
住宅の種類 |
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過去の工事 |
過去に下記の1から3の全ての工事が行われていること
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修繕積立金の引き上げ |
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと |
<助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション>
住宅の種類 |
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過去の工事 |
過去に下記の1から3の全ての工事が行われていること
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修繕積立金の引き上げ |
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準等に適合することになったもの |
2 長寿命化工事の要件
外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事を実施し、長寿命化工事に当たって行う調査・診断の結果に基づき各工事の工事項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されること
3 減額される範囲及び期間
・当該住宅の固定資産税額の1/3に相当する額を減額(床面積100平方メートル相当部分まで)
・工事完了年の翌年度分
・居住用部分のみが減額対象(店舗や事務所等は対象外)
4 留意点
・大規模修繕工事が完了後3カ月以内に申告してください。
・耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の減額措置との併用はできません
・都市計画税には適用されません
5 申告書類
<管理計画認定マンションの場合>
(1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税額申告書
(2)大規模の修繕等証明書 (写し可)
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行
(3)過去工事証明書 (写し可)
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行
(4)修繕積立金引上証明書 (写し可)
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行
(5)総戸数が確認できる書類(設計図等)
(6)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書 (写し可)
<助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合>
(1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税額申告書
(2)大規模の修繕等証明書 (写し可)
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行
(3)過去工事証明書 (写し可)
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行
(4)総戸数が確認できる書類(設計図等)
(5)助言・指導内容実施等証明書 (写し可)
6 関連リンク
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」 (外部リンク)
お問い合わせ
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp