公開日 2024年2月6日
出国しても市民税・府民税・森林環境税(国税)が課税される場合があります
市民税・府民税・森林環境税(国税)は、前年中の所得を基に、その年の1月1日にお住いの市町村が課税を行います。そのため、年の途中で出国される方にも、市民税・府民税・森林環境税(国税)の納税義務が発生する場合があります。
出国される場合は、地方税法第28条及び第300条により納税管理人を定めなければならないとされていますが、地方税法第17条の3の規定に基づき、出国前の個人からの申し出により事前に市民税・府民税・森林環境税(国税)を納めることができます。
出国前にお手続きを行っていただく必要がある方
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方
出国した年に納める市民税・府民税・森林環境税(国税)の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、市民税・府民税・森林環境税(国税)が課税される方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の選定、または納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。
6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税するための「納税管理人」の選定が必要になります。
納税管理人の選定手続き
出国するまでに、所定の書類を市民税係までご提出ください。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
予納の手続き
納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめご自身で納付する場合には「市民税・府民税・森林環境税の予納の申出書」と、前年中の所得等の状況が確認できる書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)のすべて(※)を市民税係までご提出ください。
窓口にて納付書をお渡しいたしますので、出国までにお納めください。
※不足がある場合、お手続きできない可能性があります。