公開日 2024年4月1日
1 下水道使用料及び浄化槽使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、柏原市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、柏原市を被告として(訴訟において柏原市を代表する者は、柏原市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。