不動産公売における暴力団員の買受け防止措置について

公開日 2024年6月14日

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。(令和3年1月1日施行)

この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売の入札に参加される場合は陳述書類の提出が必要となりました。

なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことが調査で明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。

(注意)

法人が入札等をする場合は、その役員が暴力団員に該当しないことを陳述する必要があります。
 
自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その者(法人の場合その役員)が暴力団員に該当しないことを陳述する必要があります。
「自己の計算において入札させようとする者」とは、入札者に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

 

【提出書類】
陳述書を入札時(インターネット公売の場合は入札まで)に提出してください。法人の場合は入札者である法人の役員に関する事項も併せて必要です。提出がないと入札ができませんので、ご注意ください。

【提出先】
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 財務部納税課
 
提出方法
郵便(郵送料は買受人が負担になります)または直接持参してください。
(注意)陳述書は入札される「売却区分番号」ごとに作成してください。住所、氏名については、個人の場合は住民登録上の住所、法人の場合は商業登記簿上の所在地および商号を記入してください。

●「自己の計算において入札させようとする者」がいる場合
個人
「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」が必要です。

法人
「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」が必要です。また、「法人の役員を証する書面」(商業登記簿に係る登記事項証明書等)も併せてご提出ください。

陳述書 

 


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お問い合わせ

納税課
TEL:072-972-1536
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