公開日 2024年9月13日
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
対象となる可能性のある方には、9月上旬までにご案内等を送付します。
児童手当制度(~令和6年9月分まで)
令和6年9月分までの現行制度の概要はこちらをご覧ください。
令和6年度制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります
制度改正の内容は以下の通りです。
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
|
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで (高校生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支払回数 |
年3回(2月・6月・10月) (各前月までの4か月分を支給) |
年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
第3子以降カウント | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
※制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。
支給対象児童の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
支給対象:0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代 10,000円
第3子(※) 30,000円
※大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
- 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(※)となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金)(令和6年10月・11月分)を予定しています。
※振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
児童手当制度改正フローチャート
あなたは申請が必要?不要?
児童手当制度改正フローチャート(PDFファイル:217KB)
申請手続きについて
新たに申請が必要な方には、9月上旬までに案内を送付する予定です。
下の【手続きが必要な方(1)・手続きが必要な方(2)】に該当する方は、新規での申請及び確認書の提出が必要となります。
※対象者には案内を送付しますが、万が一通知が届かない場合で、通知は届いていないが該当すると思われる方は、子育て支援課までご連絡ください。
手続きが必要な方(1)
1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(15歳到達後の最初の年度末から18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
2. 高校生以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したことにより、現在、児童手当を受給していない方
請求に必要なもの
(ア)【全員】
認定請求書(PDFファイル:272KB)
認定請求書(記入例)(PDFファイル:351KB)
(イ)【下記のすべての項目に該当する方】
下記のすべての項目に該当する方は「請求者の保険証のコピー」の添付が必要です。
- 3歳未満の児童を養育している
- 請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している
- 請求者の保険証が以下のいずれかに該当する。
イ 日本郵政公社共済組合証
ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)
ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)
(ウ)【下記のすべての項目に該当する方】
下記のすべての項目に該当する方は「年金加入証明書(PDFファイル:60KB)」の添付が必要です。
- 3歳未満の児童を養育している
- 請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している
- 請求者の保険証が以下のいずれかに該当しない。
イ 日本郵政公社共済組合証
ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)
ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)
(エ)【高校生以下の児童と別居している方のみ】
別居監護申立書(PDFファイル:77KB)
別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:98KB)
(オ)【大学生年代の児童がいる方のみ】
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:125KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:129KB)
新規申請の申請期限について
令和6年9月2日~令和6年9月30日(月)必着(申請が必要な方のみ)
※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合も、令和7年3月31日(月)までにご申請(必着)いただければ、令和6年10月に遡って手当が支給されます。令和7年4月1日(火)以降にご申請いただいた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。
※上記の申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合、制度改正後の初回振込(令和6年12月13日)に間に合わない場合がございます。ご了承ください。
手続きが必要な方(2)
大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した者から22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、その生計費を負担している方
※監護とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
※生計費とは、生活費(食費や家賃等)や学費等、児童の生活に必要な費用をいいます。
手続きに必要なもの
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:125KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:129KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請期限について
令和6年9月2日~令和6年9月30日(月)必着(申請が必要な方のみ)
※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合、制度改正後の初回振込(令和6年12月13日)に間に合わない場合がございます。ご了承ください。
※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合も、改正法附則第13条第4項の規定に基づく額改定みなしの対象者に該当する場合は、改正法の施行日から2年を経過するまでは、令和6年10月に遡って手当が支給されます。
手続きが不要な方
下記に該当する方は手続き不要です。なお、制度改正に伴い、支給金額に変更がある場合は、令和6年12月頃に通知を送付させていただきます。
※支給額に変更がない場合は、通知の発送はありません。ご了承ください。
※現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方は、高校生年代の児童分は、自動的に対象児童となります。
1.令和6年9月分の手当を柏原市子育て支援課から受給しており、所得制限超過により特例給付(児童1人あたり5,000円)の認定を受けている方
※高校生以下の児童のみを養育している方に限ります。(大学生年代の児童がいる方は手続きが必要です。)
※高校生年代の児童が支給要件児童として認定されていない場合は、手続きが必要です。
2.令和6年9月分の手当を柏原市子育て支援課から受給しており、所得制限内で第3子以降加算を受けている方。
※高校生以下の児童のみを養育している方に限ります。大学生年代の児童がいる方は手続きが必要です。
申請先
582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 福祉こども部 子育て支援課 家庭係
072-972-1563
制度改正に該当する可能性のある方に9月上旬までに返信用の封筒(切手不要)を同封して案内を送付しております。申請手続きには、返信用封筒をご利用ください。
通知が届かない場合や、不明な場合はお電話ください。
児童手当について(外部リンク)
こども家庭庁の児童手当のページはこちら