公開日 2026年2月13日
令和8年度の「介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書」の提出期限について、通常であれば令和8年2月末であるところ、計画書等の様式の見直しに伴い、令和8年4月及び5月分を算定をする場合は提出期限を令和8年4月15日まで(※1、※2)とする予定であると、以下のとおり厚生労働省から事務連絡がありました。
正式な提出期限や様式が提示されましたら改めてホームページにてお知らせいたしますので、随時ご確認いただきますようお願いします。なお、見直し前の様式では計画書を受け付けることができませんので、計画書の受付開始をお知らせするまでご提出はお控えください。
(※1)令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。
(※2)加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出することとする予定です。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月10日付け厚生労働省 事務連絡) [PDF:108KB]