公開日 2025年4月1日
軽自動車税(種別割)の減免
柏原市では、心身に障がいがある方のための軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を行っております。
〇減免可能な軽自動車等の条件について
1.車の所有
・障がい者本人が所有する軽自動車等
・障がい者と生計を一にする者(同居、※別居)が所有する軽自動車等
2.運転者
・障がい者本人が運転
・障がい者と生計を一にする者(同居、※別居)が運転
・障がい者を※常時介護する者が運転
上記の1及び2の条件を満たす場合に減免が可能です。
※「障がい者と生計が同一であるが、別居である」場合、もしくは、「障がい者を常時介護している」場合は、別途「状況確認書」が必要です。詳しくは、下記「〇必要な書類等」をご確認ください。
〇減免の対象となる等級について
対 象 者 | |
視 覚 障 害 | 1・2・3級及び4級の1 |
聴 覚 障 害 | 2・3級 |
平 衡 機 能 障 害 | 3級 |
音 声 機 能 障 害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上 肢 不 自 由 | 1級、2級の1・2 |
下 肢 不 自 由 | 1級~6級 |
体 幹 不 自 由 | 1・2・3級及び5級 |
心 臓 機 能 障 害 | 1・3級 |
じ ん 臓 機 能 障 害 | 1・3級 |
呼 吸 器 機 能 障 害 | 1・3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1・3級 |
小 腸 の 機 能 障 害 | 1・3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免 疫 機 能 障 害 |
1級~3級 |
肝 機 能 障 害 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上 肢 機 能 | 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移 動 機 能 | 1級~6級 |
療育手帳「A」(重度)の交付を受けている者(児) | |
精神障害者保険福祉手帳「1級」の交付を受けている者 |
〇必要な書類等
1.「身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/戦傷病者手帳」該当するものいずれか
2.納付前の「軽自動車(種別割)納税通知書」
3.軽自動車の自動車検査証または原動機付自転車等の標識交付証明書
4.「運転者」の運転免許証またはマイナ免許証
※マイナ免許証の場合は、「マイナ免許証アプリ」で読み取った「マイナ免許証の免許情報」の画面の提示もしくは「マイナ免許証の免許情報」を印刷したものが必要です。
5.「納税義務者」の本人確認書類(代理人が申請に来られる場合は、代理人の本人確認書類が必要)
6.「納税義務者」のマイナンバーカードまたは通知カード
※納税義務者以外の代理人が申請に来られる場合は、上記に加えて、「委任状(減免申請用)」が別途必要です。
※「障がい者と生計が同一であるが、別居である」場合、もしくは、「障がい者を常時介護している」場合は、障がい者がお住まいの地域の民生委員から証明を受けた状況確認書の提出が必要です。
→状況確認書の書き方については状況確認書(見本)をご覧ください。
〇注意事項
・減免の申請は毎年必要です。
・納付後の減免は出来ません。
・減免申請の受付は毎年5月末日までです。
・減免は、障がい者1名につき1台です(普通自動車、軽自動車いずれか1台です)。
・前年度に減免が決定された方は、翌年度に減免申請書をお送りします。
・減免対象となる軽自動車等を廃車し、新たな軽自動車等を取得された場合は、減免申請が新たに必要です。