公開日 2025年2月21日
令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算に新たな区分が創設されました。
正当な理由なく前6月間に提供した訪問介護等(※1)の総数のうち、事業所と同一敷地内建物等(※2)に居住する利用者に提供したものの占める割合が90%以上の場合(事業所と同一敷地内建物等の利用者50人以上にサービスを行う場合を除く):所定単位数×88/100
この利用者の割合については、毎年度2回判定していただく必要があり、判定の結果、90%以上である場合は、正当な理由の有無に関わらず、以下の提出書類を福祉指導監査課に報告していただく必要があります。また、90%未満の事業所においても、書類の作成・保存が必要です。
※1 訪問介護及び旧介護予防訪問介護相当サービスについてそれぞれ判定する必要があります。
※2 同一敷地内建物等とは、訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物のことを指します。
1.判定期間・減算適用期間
※令和6年度に限り判定期間及び減算適用期間が異なります。
<令和6年度>
区分 |
判定期間
|
減算適用期間
|
前期 | 4月1日から9月末日 | 11月1日から3月31日 |
後期 | 10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
<令和7年度以降>
区分 |
判定期間
|
減算適用期間
|
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
2.提出書類・参考資料
【提出書類】
※訪問介護、旧介護予防訪問介護相当サービスでそれぞれ作成してください。
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書[XLSX:34.2KB] 1部 /記入例[XLSX:38.2KB]
- 返信用封筒(切手貼付)※返信用封筒については、審査結果の返却を郵送で希望される場合にのみ提出してください。(返信用封筒の提出がなければメールにて結果通知を送付します。)
※新たに同一建物減算の適用となった場合(訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書において正当な理由がないと判断された場合)又は減算の適用を終了する場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要となります。
3.提出期限
前期…9月15日まで
後期…3月15日まで 令和6年度後期の提出期限は令和7年3月15日(土)必着となります。
4.提出先及び提出方法
〔提出先〕
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市福祉こども部福祉指導監査課あて
fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
郵送、メールあるいは福祉指導監査課に直接持参ください。
5.根拠等
・平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表1の注12
・平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(16)
・平成27年厚生労働省告示第95号「厚生労働大臣が定める基準」三の二
※旧介護予防訪問介護相当サービスにおいても同様の規定が定められています。