【介護保険サービス事業者等】令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届け出に関するご案内

公開日 2025年3月7日

 令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了により、業務継続計画未策定減算及び 身体拘束廃止未実施減算について介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要なサービスがあります。
 期限までに、「業務継続計画策定の有無」及び「「身体拘束廃止取組の有無」 について「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
 これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。
 届出にあたっては、令和6年4月1日施行の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)」等により各項目の適切な措置の内容を十分確認してください。

1 業務継続計画未策定減算について

 以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。

  •  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  •  当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

対象サービス   

訪問介護 及び 旧介護予防訪問介護相当サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護(サテライトを含む)、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※居宅介護支援については届出は必要ありません(令和7年3月11日追記)

2 身体拘束廃止未実施減算について

 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合、減算の対象となります。

  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

対象サービス

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)

3 提出方法

 メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。 ※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。

4 必要書類

以下の書類を事業所ごとに作成してください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】

(3)加算届連絡票
 ※受付票が必要な場合のみ添付してください。

(4)返信用封筒(切手貼付)
 ※受付票を郵送により受け取ることを希望される場合のみ添付してください。

5 提出期限  

 令和7年4月1日(火)(消印有効)

 期限までに届出がない場合は、「減算型」とみなしますので、期限厳守でお願いします。

6 提出先

〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55

柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

7 受付・補正

 加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
 郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
 必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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