公開日 2025年4月1日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の改正により、令和3年4月から就労継続支援A型サービス費の算定にあたりスコア方式が導入され、各事業所がスコア方式にて評価された内容について、インターネット等での公表を行い、都道府県等へ届出を4月中に行うことが義務付けられています。
なお、自己評価結果等の公表がなく都道府県等への届出がない場合、令和3年度報酬改定により「自己評価結果未公表減算」が適用され、令和7年4月以降分の報酬から当該状態が解消されるに至った月まで減算となります。自己評価結果等の公表の届出がない場合、運営指導の対象となります。
自己評価結果等の公表について、以下のとおり柏原市への届出をお願いします。
就労継続支援A型事業における自己評価結果等の公表及び柏原市への届出について(通知)
(1) 自己評価未公表減算について
- 対象となるサービス 就労継続支援A型
- 算定される単位数 所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とする。 - 減算対象 自己評価結果等の公表方法・公表内容を柏原市に届出されていない場合に減算
- 適用期間及び適用範囲
柏原市に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員
について減算を適用
(2) 柏原市の届出について
- 届出対象 就労継続支援A型事業所
- 届出書類 下記(3)提出書類一覧の資料
- 届出期間 令和7年4月30日(水曜日)まで
※期限までに届出がない場合は、減算となりますので、期限厳守でお願いします。 - 届出方法 メールからご送付ください。
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL: 072-971-5202(直通)
Mail: fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
(3) 提出書類一覧
- 自己評価結果等の公表にかかる届出書
- 【様式2-1】就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体)
- 【様式2-2】就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績)
- 就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(該当事業所のみ)
- 就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書(該当事業所のみ)