公開日 2025年3月31日
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえた上で支援計画を作成・実施することが規定されました。
特定技能制度における地域の共生策に関する連携(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)
柏原市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
〇初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請、又は在留期間更新許可申請を行う前
〇既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請、又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
郵送、窓口への持参、電子メール
提出事業者
〇特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が柏原市にある事業者
提出先
〒582-8555
柏原市安堂町1-55 柏原市役所3階
市民部にぎわい観光課(窓口33番)