児童手当制度

公開日 2025年6月1日

趣旨

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに親等(児童を養育されている方)に支給するものです。

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました

令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が変更となりました。

支給対象及び受給者

児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代までとなります。

父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得の高い方が「生計中心者」として手当等を受給することになります。

※支給対象:0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
※公務員(独立行政法人、派遣職員等を除く。詳細はお問い合わせください。)の方は勤務先での支給となりますので、勤務先でお手続きのご確認をお願いいたします。

手当月額

児童の年齢や人数に応じて次のとおり支給されます。

年齢 第1・2子 第3子(※)
0歳~3歳未満  15,000円

 30,000円

3歳以上~高校生年代  10,000円

大学生年代

子の人数としてカウントに含む
(手当は支給されません)
※大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法

第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

  • 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
  • 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

手当の支払期月

新規認定請求・額改定認定請求で認定となった場合、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(※)が請求者の指定した金融機関の口座へ振込されます。

※振込日は各月とも15日(土・日・祝日・休日にあたるときは直前の平日)

※ただし、該当日(出生の日や監護を始めた日など)の翌日から15日以内に手続きした際には、請求した月が該当日の属する月の翌月であっても、該当日が属する月の翌月分から支給される場合があります。(例:4月30日に出生した場合、5月15日までに請求すれば5月分から支給されます。)
請求が遅れると、支給開始月が遅れます。

支給月分 支給(予定)日※
2月~3月分 4月15日
4月~5月分 6月15日
8月~9月分 10月15日
10月~11月分 12月15日
12月~1月分 2月15日

 

こんなときには届出が必要です

お手続きが必要なとき お手続きに必要な書類等※
  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育するようになったとき
  • 市外から柏原市へ転入したとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 受給者の国外への転出や生計中心者の変更等により受給者を変更するとき
  • 受給資格が消滅(却下)となった方で、所得更正後や翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回ったとき
  • 認定申請書   / 記載例
  • (受給者名義の)通帳またはキャッシュカードなど口座情報が確認できるもの
  • 受給者の健康保険証(柏原市国民健康保険に加入の場合は不要)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 別居監護申立書(受給者と児童が別居されている場合のみ)
  • 児童手当をすでに受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童が減ったとき
・海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 留学で国外に居住している 児童 を監護しているとき
  • 離婚協議(調停)中で、配偶者と別居しているとき
  • 加入されている年金の種別が変更になったとき(国年から厚年へ、厚年から国年へ)
  • 柏原市内での転居や、戸籍の届出により氏名が変わるとき
  • 別居監護等で受給中の児童手当を継続して受けようとするとき(毎年6月)
  • 5月下旬~6月上旬に現況届を郵送しますので必要事項を記入のうえ、6月末までに提出してください。
  • 案内に記載の必要書類を現況届に添付して提出してください。

詳細は下記の「現況届(更新手続き)について」をご参照ください。

  • 児童の未成年後見人になったとき
  • 監護しなくなった等の理由により養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が常勤の公務員になったとき(公務員は各職場で申請)
  • 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
  • 離婚協議(調停)中または離婚済で、児童と別居するとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が収監されたとき
  • 児童手当の振込先を変更するとき(児童手当受給者が名義人となっている口座のみ可)
  • 口座振替届 / 記載例
  • (受給者名義の)通帳または又はキャッシュカードなど口座情報が確認できるもの

(1) 本年度6月以降に他の市町村から転入された方
⇒転入日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。

(2) 本年度6月以降にお子様が生まれた方
⇒お子様の出生日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。

※上記記載の書類以外にも、必要な書類がある場合がございますので、ご不明な場合は子育て支援課家庭係までお尋ねください。

子育てワンストップ(ぴったりサービス)でのお手続き

上記のお手続きの一部は、マイナンバーカードを利用した『ぴったりサービス』からの電子申請が可能となりました。

※電子申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。

現況届(更新手続き)について

 児童手当は受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出が原則不要となっておりますが、以下に該当される方につきましては、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届が必要な方

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柏原市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.別居監護等で、児童と住民票が異なる方
6.児童の兄姉等がおり、確認書の提出が必要な方
7.その他、柏原市から提出の案内があった方

対象者には6月上旬に、上記手続きのご案内を郵送しています。必要書類と併せて必ず期限内にご提出をお願いいたします。
(※公務員の方は、手続きが異なりますので勤務先へお問い合せください。)

<ご注意ください>

(1) 過去2年分の児童手当・特例給付現況届が未提出・保留の方は速やかにお手続きください。

(2) 前々年度の現況届が未提出の場合、2年を経過した時点で時効消滅し、消滅した期間の児童手当は受給できなくなります。

(3)6月末の締切日までに提出がない場合は、8月度(6月~7月分)の支給を停止する場合があります。

記載方法などご不明な点がございましたら、子育て支援課家庭係までお問い合わせください。

大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した者から22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、その生計費を負担している方

    監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:122KB)

    監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル:125KB)

※監護とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。

※生計費とは、生活費(食費や家賃等)や学費等、児童の生活に必要な費用をいいます。

※申請期限を過ぎて、申請書類をご提出いただいた場合も、改正法附則第13条第4項の規定に基づく額改定みなしの対象者に該当する場合は、改正法の施行日から2年を経過するまでは、令和6年10月に遡って手当が支給されます。

その他注意事項

  • 受給者が本市から他の自治体へ転出される場合(単身赴任等を含む)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の自治体で請求手続きが必要です。請求手続きが遅れると、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
  • 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童が引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内に柏原市役所子育て支援課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんのでご注意ください。
  • 児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば手当を受けとれる場合がございます。
  • 離婚協議中または離婚済で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。お手続きには、離婚協議中等であることを確認できる書類が必要です。同居優先の要件が成立した日の翌日から15日以内に請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遡って支給できませんのでご注意ください。なお、これまで手当を受給していた方は、離婚協議中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日で受給資格が消滅します。
  • 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、請求手続きを行ってください。
  • 父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と居住する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
  • 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。

児童手当について(外部リンク)

こども家庭庁の児童手当のページはこちら

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-972-1563
戻る