戸籍に振り仮名が記載されます

公開日 2025年5月27日

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。(本市は8月中旬の通知を予定しております。)

 通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

    振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求する事はありませんので、詐欺にはくれぐれも御注意ください。

 

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

【法務省戸籍振り仮名に関するコールセンター】

電話番号 0570-05-0310

設置期間 令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)

     (土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

開設時間 午前8時30分~午後5時15分まで

 

お問い合わせ

市民課
TEL:072-929-8138
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