戸籍に振り仮名が記載されます

公開日 2025年5月27日

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
本市は8月中旬の通知を予定しております。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求する事はありませんので、詐欺にはくれぐれも御注意ください。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

【法務省戸籍振り仮名に関するコールセンター】
電話番号 0570-05-0310
設置期間 令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)
     (土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
開設時間 午前8時30分~午後5時15分まで


 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知


本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されます。本籍地が柏原市の方は8月中旬の通知を予定しております。
通知された振り仮名は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に順次記載されます。

 

2.氏名の振り仮名の届出(通知の振り仮名が正しくない方、振り仮名が記載された証明書を早期に取得されたい方)

振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに下記の方法で正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。


①マイナポータル(オンライン)での届出
②郵送
③窓口

郵送や窓口で届出される場合はこちらの用紙をA4サイズで印刷し必要事項をご記入ください。

氏の振り仮名の届[PDF:754KB]名の振り仮名の届[PDF:747KB]


振り仮名が正しい場合でも、早期に振り仮名を記載された戸籍証明書や住民票を取得したい場合は、同様に振り仮名の届出をすることができます。
また、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載は、早期に届出をされても令和8年中頃以降からの予定です。

【届出書送付先】
582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 市民課

届出人

氏の振り仮名の届出が可能な方は原則戸籍の筆頭者のみとなります。筆頭者が死亡等で除籍の場合は配偶者、さらに配偶者も除籍の場合は子から届出が可能です。
名の振り仮名の届出が可能な方は、戸籍に記載のある各個人となります。ただし15歳未満の子については親権者が届出できる人となります。なお、15歳以上18歳未満の子は本人もしくは親権者が届出することができます。

 

3.振り仮名記載

氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載され、住民票にも順次記載されます。   

 


 

 

旧氏の振り仮名

施行日(令和7年5月26日)時点において、住民票に既に旧氏の記載がされている方に対して、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。(本市は8月中旬の通知を予定しております。)

通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、下記「旧氏の振り仮名記載請求書」をA4サイズで印刷し必要事項をご記入のうえ、郵送又は窓口へ提出してください。

振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますが、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得をしたい場合は下記請求書を提出してください。

 

旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:63.2KB]

※郵送による請求の場合、請求書に加え、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等の写し)を同封してください。窓口での請求の場合は、本人確認書類をご持参ください。

【請求書送付先】
582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 市民課

 

 

 

お問い合わせ

市民課
TEL:072-929-8138
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