公開日 2025年8月21日
養育費と親子交流(面会交流)について
こどもの健やかな成長のために
こどもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきこどもに関する代表的なこととして、「親権」、「養育費」、「親子交流(面会交流)」があります。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことはこどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
- 法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
- パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
- ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護・養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費全般については、下記ホームページで案内されています。
■柏原市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは養育費の保証促進助成金について・養育費に関する公正証書等作成促進補助金のページをご覧ください。
親子交流(面会交流)
親子交流とは、離婚後に、こどもと離れて暮らす父母の一方が定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
親子交流を円滑に行い、こどもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が欠かせません。
親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるよう、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
親子交流(面会交流)については、下記ホームページで案内されています。