市民税・府民税の計算方法(令和8年度以降)

公開日 2026年1月20日

このページでは、令和8年度以降の市民税・府民税の計算方法を掲載しています。

令和6~7年度の計算方法についてはこちらをご覧ください。

令和3~5年度の計算方法についてはこちらをご覧ください。
令和2年度までの計算方法についてはこちらをご覧ください。

◆納める方

個人市民税・府民税には定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があり、毎年1月1日の現況によって、次の方に納めていただきます。

納める方 納める税額

市内に住所がある方

均等割額
所得割額
森林環境税(国税)

住所はないが、市内に事務所・事業所または家屋敷がある方

均等割額

ただし、次の方は非課税となります。

均等割、所得割及び
森林環境税(国税)が
非課税となる方

  1. 1月1日の現況で、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
  2. 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方
※2に該当する場合でも退職所得につき分離課税される所得割は課税されます。

均等割が非課税となる方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が32万円×(本人、同一生計配偶者扶養親族の合計人数)+10万円+19万円で求められる金額以下の方
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が42万円以下の方

所得割が非課税となる方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者扶養親族の合計人数)+10万円+32万円で求められる金額以下の方
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    前年の総所得金額等が45万円以下の方

森林環境税(国税)が
非課税となる方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額が31.5万円×(本人、同一生計配偶者扶養親族の合計人数)+10万円+19万円で求められる金額以下の方
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額が41.5万円以下の方

 

◆納める額

年税額=市民税・府民税 所得割+市民税・府民税 均等割+森林環境税(国税)

市民税 均等割 府民税 均等割

(参考)森林環境税(国税)

3,000円 1,300円 1,000円

※ 令和6年度より森林環境税(国税)が創設されました。森林環境税(国税)の非課税基準は、上記の市民税・府民税の非課税基準と異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

所得割・・・前年の所得をもとに計算されます。

市民税・府民税所得割額={【 所得金額 】-【所得控除額】}×【税率】-【税額控除額等
               課 税 所 得 金 額
 
(注1)課税所得金額は1,000円未満切り捨てになります。

(注2)分離課税の税額計算は別になりますので、詳しくは市民税係までお問い合わせ下さい。

 

◆所得金額

 

所 得 の 種 類 所 得 金 額 の 計 算 方 法
利子所得 公債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

配当所得 株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得 地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得 自営業、農業、漁業など

収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得
 (別表1参照)
給料、賃金、賞与など

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

※特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合は別の計算になります。

退職所得 退職金、一時恩給など

こちらをご参照ください

山林所得 山林を伐採・譲渡して得た所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
譲渡所得
 (長期・短期)
土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡して得た所得

収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得 生命保険の満期返戻金など一時的な性質をもつ所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得
雑 所 得
 (公的年金等の所得については別表2参照
公的年金等、生命保険契約等に基づく年金、シルバー人材センターの報酬など他の所得には該当しない所得

次の(1)と(2)の合計額

(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

(注)総所得金額の計算上、長期譲渡所得及び一時所得については、その金額の1/2が対象となります。

別表1)

給与収入の金額・・・A 給与所得の金額
                       ~      650,999円 0円
       651,000円 ~   1,900,000円 A-650,000円
    1,900,001円 ~   3,599,999円  A÷4=B
 (1,000円未満の端数切り捨て)
B×2.8-80,000円
    3,600,000円 ~   6,599,999円   B×3.2-440,000円
    6,600,000円 ~   8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
  8,500,000円 ~  A-1,950,000円

※所得金額調整控除についてはこちらをご覧ください。

 

別表2)                          

受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等の所得金額

65歳未満の方

1,300,000円未満 収入金額-600,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

65歳以上の方

3,300,000円未満 収入金額-1,100,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円以上10,000,000未満 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

※所得金額調整控除についてはこちらをご覧ください。

(注1)公的年金等に係る雑所得金額を除いた合計所得金額が、1,000万円超~2,000万円以下の場合は、雑所得から差し引く金額が10万円下がります。

(注2)公的年金等に係る雑所得金額を除いた合計所得金額が、2,000万円超の場合は、雑所得から差し引く金額が20万円下がります。

 

◆所得控除

控除の種類
控 除 額
雑損控除

次のいずれかの金額

(1)(損 失 の 金 額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等×10%

(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費

控除

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-総所得金額等の5%(注)

(注)総所得金額の5%が10万円を超える場合は10万円になります。

※医療費控除の控除限度額は200万円です。

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例についてはこちらをご覧ください。

社会保険料控除

健康保険料や年金保険料などを支払った額

小規模企
業共済等
掛金控除
小規模企業共済掛金などを支払った額
生命保険料控除 旧制度適用対象(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等)
支払額 控除額
15,000円以下の支払金額 支払保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下 支払額÷2+  7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払額÷4+17,500円
70,000円を超える金額 35,000円
新制度適用対象(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等)
支払額 控除額
12,000円以下の支払金額 支払保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下 支払額÷2+  6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払額÷4+14,000円
56,000円を超える金額 28,000円

※新制度の適用対象となるのは、平成24年1月1日以降に締結または更新等により契約内容を変更した保険契約に限られます。

※平成25年度より、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え「介護医療保険料控除」が新設されました。

※一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の各控除額の計算式はすべて同じです。

※上記3種類の保険料のうち該当する保険料が複数ある場合は、計算した額の合計額が控除額となり、その上限は70,000円となります。

※新制度、旧制度のどちらの生命保険料も支払っている場合は、控除額が最大になるように新旧制度の選択適用または双方を適用することが可能です。

地震保険料控除

○地震保険契約に係るもの
支 払 額 控 除 額
50,000円以下のとき 支払保険料÷2
50,000円超えのとき 25,000円
○旧長期損害保険契約に係るもの(ただし、平成18年12月31日までに契約したものに限る)
支 払 額 控 除 額
5,000円以下のとき 支払保険料の全額
5,000円超え、15,000円以下のとき 支払額÷2+2,500円
15,000円超えのとき 10,000円

※地震保険と旧長期損害保険の両方があり、それらが別契約である場合、それぞれ計算した額の合計額となりますが、25,000円を超える場合は25,000円が限度となります。

障害者控除

納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族が障害者の場合(一人につき)

26万円

納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族が特別障害者の場合(一人につき)

30万円

同一生計配偶者または扶養親族が特別障害であり、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他親族のいずれかとの同居を常としている場合(一人につき)

53万円

寡婦控除

  1. 夫と死別した後、再婚していない者または夫の生死が明らかでない者で、前年の合計所得金額が500万円以下である場合
  2. 夫と離婚した後、再婚していない者で(前年の総所得金額等が58万円以下の)扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である場合

※1,2ともにその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことも満たす必要があります。

26万円

ひとり親控除

婚姻をしていない者または配偶者の生死があきらかでない者で、(前年の総所得金額等が58万円以下の)生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である場合

※その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことも満たす必要があります。

30万円

勤労学生

控除

納税義務者が学生・生徒等で、給与所得等があり、合計所得金額が85万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

※給与所得等とは、自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、退職所得または雑所得をいいます。

26万円 

配偶者控除

同一生計配偶者がいる場合

同一生計配偶者とは、次の要件をすべて満たしている方になります。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません)
  2. 納税義務者と生計を一にしていること
  3. 前年の合計所得金額が58万円以下であること
  4. 事業専従者でないこと
  5. 他の納税義務者の扶養となっていないこと

(注)判定は前年12月31日の現況で行われます。配偶者が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定を行います。

※納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

控除額についてはこちら

配偶者

特別控除

配偶者特別控除対象配偶者とは、次の要件をすべて満たしている方になります。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません)
  2. 納税義務者と生計を一にしていること
  3. 前年の合計所得金額が58万円超133万円以下であること
  4. 事業専従者でないこと

(注)判定は前年12月31日の現況で行われます。配偶者が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定を行います。

※納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

控除額についてはこちら

扶養控除

 

 

 

 

 

 

扶養親族がいる場合

扶養親族とは、次の要件をすべて満たしている方になります。

  1. 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税義務者と生計を一にしていること
  3. 前年の合計所得金額が58万円以下であること
  4. 事業専従者でないこと

(注1)判定は前年12月31日の現況で行われます。扶養親族が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定を行います。

(注2)16歳未満の扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、非課税の判定では扶養親族の人数に含めることができます。

扶養控除は1人につき、以下の表の控除額を受けることができます。

扶養親族の区分 扶養控除額
一般の扶養親族(扶養親族が16歳以上70歳未満の場合) 33万円
特定扶養親族(扶養親族が19歳以上23歳未満の場合) 45万円
老人扶養親族(扶養親族が70歳以上の場合) 38万円
同居老親等扶養親族(老人扶養親族が、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者との同居を常としている場合) 45万円

特定親族

特別控除

特定親族がいる場合

特定親族とは、次の要件をすべて満たしている方になります。

  1. 19歳以上23歳未満の親族
  2. 納税義務者と生計を一にしていること
  3. 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下であること
  4. 事業専従者でないこと

(注1)判定は前年12月31日の現況で行われます。扶養親族が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定を行います。

控除額についてはこちら
基礎控除 43万円 ※

※合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に下がります。詳しくはこちらをご覧ください。
     

◆市民税・府民税所得割の税率

 

課税所得の段階 市民税 府民税
一   律 6% 4%
税額計算の例 課税所得金額×税率=算出税額

 

分離課税分の所得割の税率
所得の区分 市民税 府民税
短期譲渡(一般分) 5.4% 3.6%
短期譲渡(軽減分) 3% 2%
長期譲渡(一般分) 3% 2%
長期譲渡(特定分)2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡(特定分)2,000万円超の部分 3% 2%
長期譲渡(軽課分)6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
長期譲渡(軽課分)6,000万円超の部分 3% 2%
株式等に係る譲渡所得等 3% 2%
上場株式等に係る配当所得 3% 2%
先物取引に係る雑所得等 3% 2%

 ※この表は平成27年度以降に適応しております。

◆税額控除

【調整控除】 

平成19年度の税制改正により、所得税と個人市民税・府民税の人的控除の差額調整のために、調整控除が新設されました。

 

1.市民税・府民税の課税所得金額が200万円以下の方

次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、府民税2%)

(ア)人的控除額の差の合計額

(イ)個人市民税・府民税の課税所得金額
    

2.市民税・府民税の課税所得金額が200万円超の方

次の(ウ)から(エ)を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)

(ウ)所得税との人的控除額の差の合計額

(エ)市民税・府民税の課税所得金額-200万円

(注)合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除の適用はできません。

 

【配当控除】

市民税

利益の配当等に係る配当所得×1.6%(課税される所得金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.8%)

府民税

利益の配当等に係る配当所得×1.2%(課税される所得金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.6%)

(注)証券投資信託等の場合は、別の控除率により計算します。  

 

【住宅借入金等特別税額控除】(別ページになります。)

 

【寄附金税額控除】

前年中に支払った都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県市区町村が条例により指定した寄附金がある場合には住民税所得割から次の額が控除されます。

 ※令和2年度税制改正により、一部適応内容に変更があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 ※令和5年度より、寄附金税額控除の対象が拡大されます。詳しくはこちらをご覧ください。

  税制改正による、計算方法の変更はございません。

 

1.基本控除額

基本控除額 =(寄附金の合計額-2,000円)× 10%

(注)平成24年度から寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。

※上記計算式の「寄附金の合計額」に入れられる金額は総所得金額等の30%が上限となります。

2.特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金があった場合のみ)

特例控除額 =(寄附金の合計額-2,000円)× 以下に定める割合

課税総所得金額-所得税との人的控除の差額 割合
                          0円    ~      1,950,000円 84.895%
             1,950,001円    ~      3,300,000円 79.79%
             3,300,001円    ~      6,950,000円 69.58%
             6,950,001円    ~      9,000,000円 66.517%
             9,000,001円    ~    18,000,000円 56.307%
           18,000,001円    ~    40,000,000円 49.16%
           40,000,001円    ~ 44.055%

 ※特例控除額については平成27年度までは(ア)の1割を限度とし、平成28年度からは(ア)の2割を限度とします。

(ア)=算出税額調整控除

 

3.申告特例控除額(ワンストップ特例が適用された場合のみ)

申告特例控除額 = 特例控除額 × 以下に定める割合

課税総所得金額-所得税との人的控除の差額 割合
                    0円    ~     1,950,000円 84.895分の5.105
       1,950,001円    ~     3,300,000円 79.79分の10.21
       3,300,001円    ~     6,950,000円 69.58分の20.42
       6,950,001円    ~     9,000,000円 66.517分の23.483
       9,000,001円    ~ 56.307分の33.693

 

 

【外国税額控除】

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、一定の金額を限度として、府民税所得割、市民税所得割の順に控除します。

1.府民税の控除限度額

所得税の外国税額控除限度額×12%

2.市民税の控除限度額

所得税の外国税額控除限度額×18%

 

※税額控除の詳細については、市民税係までお問い合わせ下さい。
     
 
 
上記の内容は令和8年度課税実施分の地方税法に対応しております。

令和8年度から実施される市・府民税の主な税制改正はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

課税課
TEL:072-972-6241
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