特別代理人の選任について

公開日 2026年2月12日

特別代理人の選任とは

特定非営利活動促進法ではNPO法人と理事(代表権を有する者)との間での利益相反行為を禁止しているため、利益相反行為に該当する契約行為等を行う場合にはその契約行為等において特別代理人を選任する必要があります。

★利益相反行為に該当する例★
・NPO法人の代表理事が所有している家屋に対して、当該NPO法人が賃貸借契約を結ぶ場合
・NPO法人の代表理事が代表を務める会社と、当該NPO法人が契約を結ぶ場合

特別代理人選任の流れ

1)総会における特別代理人候補者の選任
2)特別代理人選任の申請
3)特別代理人の選任 (所轄庁が行います)
4)契約行為

提出書類

・特別代理人の選任依頼書
・請求に係る法人の登記事項証明書
・特別代理人として推薦する者の住民票
・特別代理人として推薦する者の就任承諾及び誓約書
・特別代理人として推薦する理由書
・法人において当該利益相反行為を承認していることを証する書面(議事録の写し等)

 ※選任依頼書・就任承諾及び誓約書の書式例はこちら

参照

内閣府NPOホームページ Q&A

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
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