公開日 2026年4月1日
令和8年度から障害福祉サービスおよび障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)の受給者証の更新の際に、障害者手帳等を有していない18歳以上の障害者における精神障害の確認や障害児における療育の必要性確認のため診断書の再提出が必要になります。
ただし、以下の書類などをお持ちの方は、診断書の提出は必要ありません。
身体障害者
・身体障害者手帳
知的障害者
・療育手帳
精神障害者
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療(精神通院)受給者証
難病疾患者
・特定疾患医療受給者証
障害児
・障害者手帳
・特別児童扶養手当等を受給していることがわかる書類
提出時期について
障害者は年に一回の更新時、障害児は小学校・中学校・高校入学の前年度の更新時です。
【診断書の再提出時期と有効な診断書発行日】
小 学 校 入 学 前:年長の4月1日以降の診断書
小学6年生更新時:小学6年生の更新申請の6か月以内発行の診断書
中学3年生更新時:中学3年生の更新申請の6か月以内発行の診断書