【障害福祉サービス事業者】前年度実績に基づく基本報酬及び加算等の届出についてのお知らせ

公開日 2026年3月11日

 障害福祉サービス等における一部の基本報酬および加算は、前年度の実績等に応じて当年度の算定区分が決定します。
 通常、介護給付費等の算定に係る届出は、加算を算定する前月の15日までに届出が必要ですが、前年度実績に基づき、基本報酬や各種加算の内容に変更が生じる場合に限、提出期限を4月15日までとしますので、以下のとおり届け出てください。

 

前年度実績により見直しが必要な加算等の届出について

 以下サービスの指定を受けている事業所は、必ず基本報酬・算定している加算要件を確認し、変更がある場合は提出期限までに必要書類を提出してください。必要書類については、各サービスのWebページからご確認ください。
※届出する加算等の取得・変更年月日(異動年月日)は令和8年4月1日になります。
※変更がない場合、届出は不要です。

 

提出期限・提出方法について

  • 提出期限 令和8年4月15日(水)
  • 提出方法 来庁・郵送・メール

来庁して届け出る場合は、事前に電話で日時をご予約ください。
郵送やメールで届け出ていただいても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき内容をお聞きする場合があります。

 

留意事項

 上記の提出期限が適用されるのは、前年度実績を確認した結果、加算等に変更が生じる場合の届出に限ります。提出が不要な場合でも、前年度実績を確認し、報酬区分及び加算の要件を満たすか必ず確認してください。
 なお、前年度実績によらない加算の申請は、従来どおり令和8年4月15日(水)が締め切りです。算定開始は令和8年5月1日からになります。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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