公開日 2026年3月11日
障害福祉サービス等における一部の基本報酬および加算は、前年度の実績等に応じて当年度の算定区分が決定します。
通常、介護給付費等の算定に係る届出は、加算を算定する前月の15日までに届出が必要ですが、前年度実績に基づき、基本報酬や各種加算の内容に変更が生じる場合に限り、提出期限を4月15日までとしますので、以下のとおり届け出てください。
前年度実績により見直しが必要な加算等の届出について
以下サービスの指定を受けている事業所は、必ず基本報酬・算定している加算要件を確認し、変更がある場合は提出期限までに必要書類を提出してください。必要書類については、各サービスのWebページからご確認ください。
※届出する加算等の取得・変更年月日(異動年月日)は令和8年4月1日になります。
※変更がない場合、届出は不要です。
提出期限・提出方法について
- 提出期限 令和8年4月15日(水)
- 提出方法 来庁・郵送・メール
来庁して届け出る場合は、事前に電話で日時をご予約ください。
郵送やメールで届け出ていただいても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき内容をお聞きする場合があります。
留意事項
上記の提出期限が適用されるのは、前年度実績を確認した結果、加算等に変更が生じる場合の届出に限ります。提出が不要な場合でも、前年度実績を確認し、報酬区分及び加算の要件を満たすか必ず確認してください。
なお、前年度実績によらない加算の申請は、従来どおり令和8年4月15日(水)が締め切りです。算定開始は令和8年5月1日からになります。