公開日 2026年10月1日
更新日 2026年10月5日
大阪府において、エレベーター等の建築物に附属する設備を安全に安心して利用できるよう事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」を施行しています。
万一、特定設備で事故が発生した場合、第1報は遅滞なく、第2報は30日以内に柏原市へ事故届出書を提出してください。
事故届出書の申請について
特定設備における事故発生の届出については、柏原市役所窓口への提出、FAX,メール及び下記申請フォームから行うことが出来ます。
・(第1報)届出申請フォーム:https://logoform.jp/form/PvtD/1785371
・(第2報)届出申請フォーム:https://logoform.jp/form/PvtD/1785522
※届出書式については下記 [大阪府ウェブサイト] よりご参照ください。
事故届出書の関係書類
・条例の規定による届出書→ 大阪府のウェブサイト(外部サイト・別ウィンドウで開きます)