公開日 2026年10月28日
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る制度は、介護サービス事業者の経営状況を継続的に把握し、介護保険制度の基盤となる介護サービスの持続可能性の確保に資することを目的として創設された制度です。
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の44の2に基づき、経営情報を都道府県へ報告することとされています。
このたび、介護保険最新情報Vol.1546において、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの改修が完了し、令和8年10月26日から経営情報の報告受付が再開されることが示されました。
また、システムの運用停止期間を踏まえ、当面の報告期限については次のとおり取り扱われます。
【報告期限】
・令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告
→ 令和8年12月31日まで
・令和8年3月から令和8年12月までに会計年度が終了する報告
→ 令和9年3月31日まで
・令和9年1月以降に会計年度が終了する報告
→ 会計年度終了後3か月以内
あわせて、経営情報の報告項目として、介護サービスごとの延べ床面積等が追加されるなど、一部の報告ルールが見直されています。
報告対象となる事業者におかれましては、自法人の決算月及び報告対象年度をご確認の上、期限までにご報告ください。
くわしくは、以下のホームページをご確認ください。
【大阪府HP】介護サービス事業者経営情報の報告について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/jigyoshido/kaigo/keieijouhou.html
介護保険最新情報Vol.1546「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について 等」(令和8年10月15日厚生労働省老健局課長通知)[PDF:1.5MB]