公開日 2014年6月24日
私は、国民年金の第1号被保険者で、このたび海外居住することになりましたが、国民年金に加入しなければならないのですか。
国民年金は、海外居住期間については、任意加入となります。
任意加入ですので、海外へ行かれる前に資格喪失の申出をされるか、または保険料の納付を親族等に依頼され、海外へ行くという方法があります。
また、逆に海外から帰国された場合は、海外居住期間のわかるもの(パスポート等)を持って手続をしてください。
※海外居住期間は、「カラ期間」として老齢基礎年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。