公開日 2024年8月22日 私の夫は今年2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税・府民税はどうなるのでしょうか。 市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票がある方が前年中に得られた所得に対して課税計算をすることになっております。 そのため、1月2日以降にお亡くなりになられた場合は課税計算の対象になります。 なお、課税となった場合、税額通知書及び納付書は相続人様に対して送付させていただきます。 詳しくはこちらをご覧ください。