公開日 2014年6月26日
市の下水道工事が終わり、下水道が使用できる環境になると受益者負担金を支払わなくてはならないと聞きました。
ガレージに使用している場合でも支払う必要があるのですか。
ガレージ等に使用している土地で下水道を使用しないのに、受益者負担金を支払う必要があるのかとの趣旨と思います。
この受益者負担金とは、公共下水道が使用できる環境になった土地をお持ちの方等に下水道建設費の一部をご負担いただくもので、下水道事業を推進していく目的で支払っていただいております。
したがいまして、下水道を使用するしないに関わらず支払っていただかなくてはなりません。なお、農地などは支払を先延ばしすること(徴収猶予)ができますので、詳しくは経営総務課お客様サービス係までご相談ください。