公開日 2014年6月27日
審議会等とは、どのようなものですか。
学者や専門家、利害関係団体などが政策等に関する提言を行うための自治体の附属機関のことです。市は、社会経済情勢の変化と地方分権時代に対応する簡素で効率的な行政の実現に資するため、法令、条例、要綱等に基づき、審議会等を設置します。
※この条例において、まちづくりに関する各種の審議会等の委員には、市民が構成員となるよう努めるものとしています。また、審議会等の会議は、議題等を事前に公表したうえ、原則として公開することとし、会議録の公表を義務づけています。非公開とした場合も、その理由を公表することを定めています。