公開日 2015年9月28日
曾祖父が使っていたという「刀」が蔵から出てきました。どんな手続きが必要ですか。
まずは所轄の警察署に届け出て下さい。 手続き後に「届出済証」が発行されます。さらに専門家による審査会を経て、登録証が発行されてはじめて所持が許されます。審査、登録については「大阪府教育委員会文化財保護課」<こちら>にお問い合わせ下さい。
公開日 2015年9月28日
曾祖父が使っていたという「刀」が蔵から出てきました。どんな手続きが必要ですか。
まずは所轄の警察署に届け出て下さい。 手続き後に「届出済証」が発行されます。さらに専門家による審査会を経て、登録証が発行されてはじめて所持が許されます。審査、登録については「大阪府教育委員会文化財保護課」<こちら>にお問い合わせ下さい。