公平委員会事務局

  • 公平委員会とは

    公平委員会とは、地方公務員法に基づき、職員の利益と公平な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
    公平委員会は、3人の委員で組織され、その任期は4年です。
    委員の選任は、議会の同意を得て、地方公共団体の長が行います。

     

    公平委員会の主な職務

    勤務条件に関する措置の要求
      職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。

    不利益処分についての審査請求
      職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

    職員からの苦情相談
      職員の苦情を処理すること。

    ・その他法律に基づき定められている事務を行うこと。

新着情報

  • 不利益処分についての審査請求

    審査請求ができる職員 一般の職員 ※ 臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員、企業職員及び単純労務職員は審査請求することはできません。...
    (2021年6月15日 公平委員会事務局)
  • 職員からの苦情相談

     公平委員会では「地方公務員法」及び「職員からの苦情相談に関する規則」に基づき、職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みを伺いその解消に努めることにより職員が...
    (2021年6月15日 公平委員会事務局)
  • 勤務条件に関する措置の要求

    措置要求ができる職員 一般の職員 ※ 企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。 措置要求の対象範囲 ...
    (2021年6月15日 公平委員会事務局)
  • 公平委員会事務局

    公平委員会とは 公平委員会とは、地方公務員法に基づき、職員の利益と公平な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地...
    (2020年10月14日 公平委員会事務局)