公開日 2014年4月21日
市民参加のまちづくり
まちづくり基本条例とは
柏原市のまちづくりは、市民と市がパートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて、夢のある地域社会を目指すものです。そのために、市民と市がそれぞれの役割と責務を自覚するとともに、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民が主体となる地域社会の実現を図ることを目的として、柏原市まちづくり基本条例(平成19年4月1日施行)が制定されました。
柏原市まちづくり基本条例
柏原市まちづくり基本条例とその考え方
まちづくりの基本原則とは
・市民と市は、対等な立場に立ち、協働してまちづくりを進めていきます。
・市民には、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されます。
・市民と市は、お互いにまちづくりに関する情報を共有します。
・市民公益活動は、その自主性や自立性が尊重されます。
・市民と市は、一人ひとりの人権を尊重します。
市民とは
市内に居住する者、市内に通勤・通学する者、市内に事業所を置く事業者やその他の団体のことをいいます。
市民の権利とは
・市民は、まちづくりに参加し、その成果を享受する権利を平等に有します。
・市民は、自己の責任において的確に判断できるよう、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
・市民は、市民公益活動に当たっては、自主性及び自立性を尊重されます。
・市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けることはありません。
・市民は、まちづくりに参加するに当たり、自らが持つ豊かな知識と経験を活かすことができる権利を有します。
市民の責務とは
市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加し、協働するよう努めるとともに、自分の意見と行動に責任を持たなければなりません。
市の責務とは
・市民がまちづくりについて考え、行動できるよう、まちづくりに関する情報を積極的に公開し提供することにより、市民と情報を共有するよう努めます。
・市民のまちづくりへの参加の機会をつくり、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めます。
・市民の参加と協働のまちづくりを推進するため、市民公益活動に協力し、促進に努めます。
※市とは、市長をはじめ、教育員会、選挙管理委員会などの行政委員会や水道事業管理者をいいます。
市民参加の対象とは
・市の基本構想や計画の策定・変更
(例)総合計画、駅前再開発構想、地域福祉計画、都市計画マスタープラン等
・市民生活に大きな影響がある制度の導入・改正
(例)個人情報保護条例、ごみの分別収集制度、小・中学校の通学区域制度等
・市民が利用する公共施設の設置・運営
(例)学校、保育所、公民館、図書館等
※災害のように緊急性を要するもの、軽微なものについては除きます。
市民参加の方法は
次の方法の中から、一つ以上の適切な方法で市民参加を求めます。
■ 審議会等(市の諮問機関等)
■ 意見公募(パブリックコメント)
■ 公聴会
■ その他の方法(ワークショップ、アンケート、説明会等)
※ 「ワークショップ」とは、市民や専門家など参加者全員が対等な立場で自由に意見を出し合ったり、共同作業を行いながら、調査や研究等を行う方法をいいます。
意見・提案の提出方法は
ご意見・ご提案の提出は、住所・氏名を記入のうえ、その記録性を確保できる方法でお願いします。
・市が指定する窓口への書面による提出
・郵送その他の方法による送付
・ファクシミリ、電子メールによる送信
・その他、市が必要と認める方法
市民参加で出されたご意見・ご提案は、総合的かつ多面的に検討し、まちづくりに活かします。また、その検討結果については、速やかに公表します。
なお、市民参加を求める場合以外であっても、「市民の声」をまちづくりに反映させていくため、この条例の目的に合致するものについては、十分に検討し、その結果を公表します。
公表の方法は
公表は、次の中から全部又は一部の方法により行います。
・担当窓口での閲覧又は配布
・市の広報誌への掲載
・市の公式ホームページへの掲載
・その他効果的に周知できる方法
市民参加の状況
平成24年度市民参加実施状況報告
平成23年度市民参加実施状況報告
平成22年度市民参加実施状況報告
平成21年度市民参加実施状況報告
平成20年度市民参加実施状況報告
平成19年度市民参加実施状況報告