公開日 2023年4月3日
手続き・様式
保育所の各種変更について
保育所として認可された内容のうち厚生労働省令に定める事項に変更がある場合は変更届を提出していただくこととなります。提出書類は下記の提出書類一覧表を参照していだだき手続きを行ってください。
変更事項
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届出時期
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名称・位置 |
変更後1ヵ月以内に届け出てください。 |
建物・設備・定員等 施設長・経営責任者 |
変更前に届け出ていただくことになります。 基準が満たされているか確認するための事前協議が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 |
- 様式第5号 保育所等(名称・位置)変更届出書
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様式第6号 保育所(建物・設備・定員等)変更届出書
└様式第1号、6号の別添 保育所(設置・変更)計画書 - 様式第7号 保育所施設長(経営の責任者)変更届出書
- 別紙I 各室面積表
- 別紙II 経営者一覧表
- 別紙III 職員名簿
保育所委託費の弾力運用について
委託費の弾力的な運営は、入所時の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない場合に限り認められているものですので、その趣旨を十分ご理解の上、手続きを行ってください。
- 委託費の弾力運用についての注意事項
- 委託費の弾力運用を行った場合の手続き一覧
- 様式1-1 保育所における積立資産の目的外使用について(協議)
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様式1-2 保育所における積立資産の目的外使用について(協議)
└・様式1-1、1-2共通別紙 積立資産使用計画書 -
様式1-3 土地取得に係る保育所施設・設備整備積立資産の使用について(協議)
└・様式1-3別紙 積立資産使用計画書 - 様式2-1 保育所における前期末支払資金残高の使用について(協議)
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様式2-2 保育所における前期末支払資金残高の使用について(協議)
└・様式2-1、2-2共通別紙 前期末支払資金残高使用計画書 - 様式3 保育所における当期資金収支差額等について(報告)
- 様式4 保育所委託費からの経費充当について(報告)
- 経理等通知に定める委託費弾力運用のための自己点検表
- 経理等通知の委託費弾力運用に係る「苦情解決の取組み」についての自己点検表
- 収支計算分析表
参考資料
- 経理等通知・・・
- 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日府子本第254号、雇児発0903第6号)<府子本第367号、子発0416第3号 平成30年4月16日最終改正>/一部改正通知/新旧対照表
- 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて(平成27年9月3日府子本第255号、雇児保発0903第1号)
- 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について(平成27年9月3日府子本第256号、雇児保発0903第2号)<平成29年4月6日最終改正>/一部改正通知/新旧対照表
- 新会計基準・・・社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)
不動産使用証明願について
社会福祉法人等における保育所等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記に関しては、認可等を行う市の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により、登録免許税の非課税措置を受けることができます。社会福祉法人において証明書の交付を受ける際は、下記のとおり必要書類を提出してください。