公開日 2014年2月10日
居宅サービス事業・介護予防サービス事業・居宅介護支援事業を行うにあたっては、介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。提出書類や手続き方法は、サービス種別によって異なりますので、各サービスのページで確認のうえ、事業の実施の検討を行ってください。
なお、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入所者生活介護の各事業を実施する場合は、必ず事前協議が必要となりますので、ご注意ください。(詳しくは、各サービスのページをご覧ください。)
- 訪問介護・介護予防訪問介護
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
- 通所介護・介護予防通所介護
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
- 特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護
- 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
- 居宅介護支援
※上記に記載がないサービスの申請につきましては、下記担当までお問い合わせください。