公開日 2014年2月14日
○指定の更新制度とは
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
○指定の有効期間
指定の有効期間は、6年となります。具体例としては、次のようになります。
指定日
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有効期間満了日
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H18.3.1
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H24.2.29
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H18.4.1
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H24.3.31
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H24.4.1
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→
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H30.3.31
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○更新申請に係る添付書類一覧
指定更新に必要な書類や留意事項について、サービスごとに掲載していますので、該当するサービスのページをご確認ください。