公開日 2014年1月31日
平成26年4月1日以降の事業所移転手続き分から、手続き方法が次のとおりとなっておりますので、ご留意の上手続きを行ってください。
1 柏原市内で移転する場合
柏原市に変更届を提出してください。変更届の提出方法は、柏原市福祉指導監査課の「指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者の指定内容の変更について」のページからサービスごとに変更届出方法等をご確認ください。
なお、移転にあたっては、事前協議を行ってください。
2 柏原市から他市町村へ移転する場合
柏原市に廃止届を提出してください。廃止届は、廃止する日の1カ月前までに提出する必要がありますのでご注意ください。詳しくは、柏原市福祉指導監査課の「指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者の指定廃止・休止・再開について」のページをご確認ください。この場合、移転先市町村で手続きを行う必要がありますので、移転先の所轄庁に手続き方法や受付期間をご確認の上、手続きを行ってください。
3 他市町村から柏原市へ移転する場合
柏原市で新規事業所として指定を受けていただく必要がありますので、新規指定申請を行ってください。手続き方法や受付期間等については、柏原市福祉指導監査課の「居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定について」のページにサービスごとの手引きを掲載しておりますので、必ずご確認ください。手続きには時間を要しますので、余裕をもってご準備ください。 あわせて、事業所所在地の所轄庁で所要の手続きを行ってください。手続きの方法等については、事業所所在地の所轄庁にご確認ください。
【参考】
各市町村における所轄庁については、大阪府介護事業者課のページでご確認ください。