公開日 2014年2月14日
○指定の更新制度とは
平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬等の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
○指定の有効期間
指定の有効期間は、6年となります。具体例としては、次のようになります。
指定日
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有効期間満了日
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H19.4.1
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H25.3.31
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H25.1.1
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H30.12.31
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H25.4.1
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→
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H31.3.31
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○更新の届出に際しての留意事項
指定有効期限が満了となる事業所については、満了となる当該月の10日までに「更新申請書」及び添付書類を持参してください。
※更新の際に、変更が生じる場合は、変更届及び関係書類の提出も必要です。
○更新申請に係る添付書類等
指定更新に必要な書類や留意事項について、サービスごとに掲載していますので、該当するサービスのページをご確認ください。
※更新申請関係の様式については→ 障害福祉サービス・障害者支援施設様式集