公開日 2025年4月2日
固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明)
証明を受けることができる方 | ○所有者本人 ○所有者から委任を受けた方・・・委任状が必要です。 ○借地人、借家人・・・賃貸借契約書等が必要です。 ○破産管財人等・・・裁判所等による選任書 ○訴えの提起等の申立てを行う者・・・ 申立ての関係書類 |
手数料 |
同一所有者の場合1筆、1棟それぞれ300円。1筆、1棟加わるごとに200円ずつ加算。 ※ただし、「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」となり、土地の利用形態を分けている場合・家屋の増築がある場合・家屋の構造が異なる場合等は、実際の「筆数・棟数」とは異なり、手数料が変わりますのでご注意ください。 |
請求方法 (必要書類等) |
■窓口での請求 市役所2階26番窓口で受付いたします。 等)をご持参ください。 委任状、相続人の方と被相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。 ■郵便での請求 |
お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp